法人契約の医療保険は必要?個人受取・保障内容の落とし穴と見直しポイント

法人で生命保険や医療保険を契約している経営者の方は少なくありません。法人契約にすることで損金算入できる場合もあり、節税や企業防衛の観点から加入するケースも多いです。しかし、社長本人の治療費補填を目的として加入している場合、実は思わぬ落とし穴があることをご存じでしょうか。

本記事では、法人契約の医療保険の仕組みやメリット・デメリット、注意すべきポイント、そして見直しの考え方について解説します。

法人契約の医療保険とは?メリットと注意点

保険金の受取人は「法人」になる

法人で医療保険やがん保険を契約すると、契約者と保険料負担者は法人となり、保険金の受取人も基本的に法人です。たとえば、社長が入院した場合でも、医療保険の給付金は法人に支払われることになります。個人ではなく法人が受け取るため、そのまま社長個人の治療費に充てることはできません。

法人が受け取った保険金を社長に渡す場合は、「お見舞金」や「役員賞与」として支払う方法がありますが、お見舞金には社会通念上の範囲があり、高額な支給は難しいのが実情です。結果として、「高額な治療費に備えたつもりが、実際には個人の医療費に十分充てられない」という事態も起こり得ます。

医療保険 法人契約のメリットとデメリット

法人契約の医療保険には以下のようなメリットがあります。

  • 一部の保険料を損金算入できるため、法人税の節税効果がある
  • 社長や役員が長期入院した際に法人が保険金を受け取れるため、売上補填に活用できる
  • 法人の資金で保険料を負担するため、個人の負担を抑えられる

一方で、デメリットも見逃せません。

  • 社長本人の治療費には直接使えないことが多い
  • 個人で受け取る場合はお見舞金程度しか支払えず、高額な医療費には対応できない
  • 契約目的と実際の保障の使い道がずれていると、保険が“宝の持ち腐れ”になる可能性がある

治療費補填が目的なら要注意

お見舞金では高額な補償は難しい

たとえば、法人契約でがん保険に加入し「がん診断時に500万円受け取れる」という契約をした場合、保険金は法人に入ります。社長ががん治療で高額な医療費を必要としても、法人から社長に渡せるのは社会通念上妥当なお見舞金の範囲に限られます。残りは法人の資金として残るため、個人の治療費に充てられない可能性が高いのです。

高額な先進医療や自由診療を想定している場合、法人契約だけでは不十分です。治療費を個人で確実にカバーしたいなら、個人契約の医療保険やがん保険が必要となります。

「法人契約医療保険の個人受取」の誤解

法人契約でも、保険金を個人で受け取れると誤解しているケースは少なくありません。しかし、契約上の受取人が法人である限り、原則として個人の自由に使えるお金としては受け取れません。
この誤解のまま加入すると、いざという時に「思ったように使えない」という問題が生じます。

法人契約の医療保険が効果を発揮するケース

売上補填が目的なら法人契約も有効

法人契約の医療保険は、社長個人の治療費補填には不向きですが、会社経営のリスク対策としては有効です。
たとえば、社長の長期入院によって営業活動や受注が滞る場合、法人が受け取った給付金を運転資金や固定費の支払いに充てることができます。こうした「売上補填」や「事業継続資金の確保」を目的とする場合、法人契約の保険は合理的です。

社長の休業リスクと会社経営の関係

中小企業においては、社長の健康状態が会社経営に直結します。社長が長期療養に入ると、受注減や資金繰り悪化のリスクが高まります。
法人契約の医療保険は、こうした経営リスクを和らげるための備えとして機能します。一方で、社長個人の治療費を手厚くカバーするには、別途個人契約の医療保険を組み合わせることが現実的です。

まとめ:加入目的に応じた契約形態の見直しを

法人契約の医療保険は、会社の資金繰りや経営リスク対策には有効ですが、社長個人の治療費には直接使えない場合があります。加入の目的を「誰のため・何のため」にするのかを明確にし、必要に応じて個人契約や受取人の見直しを行うことが大切です。

現在の契約内容に不安がある方や、より効果的な保障プランを検討したい方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。無料相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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